120年ぶりの民法改正。 連帯保証に関して、賃貸実務の注意が必要。
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作成日時 : 2018/06/06 12:02
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約1年前、民法の一部が改正されました(120年ぶり!!!)
今回の改正で、当社(不動産コンサルティング業)そして同業者さんにとって実務に直結する改正があります。
賃貸借契約の連帯保証人に関する改正で、「極度額」を明記していない連帯保証契約は無効となる、というものです。
現在では殆どの賃貸借契約書の連帯保証に関する条項として次の様に記されていると思います。
連帯保証人は借主と連帯して、本契約に基づく借主の一切の債務を負担するものとする。
2020年4月以降にこの条文で賃貸借契約が締結されたものは連帯保証に関しては無効となる為、下記の様に、「極度額」を明記する必要があります。
連帯保証人は借主と連帯して、本契約に基づく借主の一切の債務について金■□■□■円(月額賃料の■□ヶ月相当分)を極度額として負担するものとする。
契約書の見直しをお忘れ無いように!
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